2級建築士試験

延焼のおそれのある部分

投稿日:2019年3月12日 更新日:




延焼のおそれのある部分

「延焼のおそれのある部分」は、法2条六号に規定されている、隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。

基準となる線:
①隣地境界線
②前面道路中心線
③同一敷地内の隣り合う建築物の外壁間の中心線

基準となる線からの距離:
・1階は3m以下
・1階以上は5m以下(火炎は上へ昇ると広がるため(上図))

かっこ書き・ただし書き

下の条文の中にかっこ書きとただし書きがある。

かっこ書き:延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。

同一敷地内に1つ以上の建物があり、

 →延べ面積の合計が500m2以内:一つの建築物とみなして延焼のおそれのある部分を考慮する。
 →延べ面積の合計が500m2を超える:それぞれの建築物として延焼のおそれのある部分を考慮。

 

ただし書き:ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く

条文の通り、問題文中に「防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁」がないかを確認する。もしあるのなら、その部分は延焼のおそれのある部分は考慮しなくても良い。

出題:平成27年度No.01

 

条文

建築基準法
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)


六  延焼のおそれのある部分  隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

備蓄倉庫

備蓄倉庫 「備蓄倉庫」は、防災倉庫ともいい、災害発生時に必要な物資・機材を保管・備蓄しており、緊急避難場所や避難所などに併設され、市町村などが管理している。 行政の防災担当部局等と協議して、想定される …

no image

代謝量(作業量)

代謝量は人が活動をすることによって生じるエネルギー(熱量)の事であり、単位は met(メット)で表す。温熱感覚に影響を与える人体側の1要素のうちのひとつ。 成人男性が座って安静にしている状態での代謝を …

都市計画法53条

都市計画法 第53条 建築の許可 建築の許可 第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を …

なまし鉄線(鈍し鉄線)

なまし鉄線とは? 一般に、「番線」や「結束線」と呼ばれる柔らかい鉄線。 多くの径の種類がある。 10番線(径3.1~3.2mm):型枠などの緊結 12番線(径2.5~2.6mm):足場や仮設の緊結 2 …

工事種別施工計画書

工事種別施工計画書 「工事種別施工計画書」は、「施工計画書」のうちの一つ。 一工程の施工の着手前に、総合施工計画書に基づいて工種別に定めたもので、一般に以下の3つを作成する。 ①工程表 ②品質管理計画 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い