2級建築士試験

床吹き出し空調方式-建築士試験用語

投稿日:2019年5月29日 更新日:




床吹き出し空調方式とは

床吹出し空調方式は二重床を利用して床面から調節空気を送り込む方式である。

一般の天井吹出空調では、空調された空気が居住者に届くまでに拡散されるために、「非居住域部分」も空調してしまうために無駄なエネルギーが発生してしまう。

対して「床吹出し空調方式」では二重床構造の床下から調整された空気を送り、床吹出し口から吹き出す方式。

人の居住範囲である床下から約1.8mの部分を空調し、空調をさほど必要としないエリアには空調を最小限まで抑えることができるので、 省エネルギーが期待できる。

使用上の注意点

・床下吹き出し口から頭の高さまでの温度差は約1度ほどある。特に冷房時にはこの温度差が大きくなるので、給気温度は天井吹き出し方式よりも高く設定する

参考動画







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

フィレンツェ大聖堂-建築士試験対策

フィレンツェ大聖堂 正式名称はサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂で、イタリアのフィレンツェに位置するカトリック教会。 現在の大聖堂は3代目であり、1296年から100年以上をかけて建てられたルネサ …

束石

束石は、束柱を支える基礎石である。束柱を地面から浮かす事で腐食を避け、固定することができる。

no image

令13条の2

建築基準法施行令 第13条の2 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事) 第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸 …

宅造法8条

宅地造成等規制法 第8条 宅地造成に関する工事の許可 宅地造成に関する工事の許可 第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交 …

都市計画法58条の2

都市計画法 第58条の2 建築等の届出等 建築等の届出等 第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められてい …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い