2級建築士試験

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

投稿日:2019年3月1日 更新日:

建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

出題:平成28年度No.5







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

準耐火構造

 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …

トランジットモール

沖縄の国際通りトランジットモール。毎週日曜日は交通規制がかかり、歩行者天国となる。 トランジットモール ショッピングモールの形態の一つ。 自家用車の乗り入れを少なくし、商業地を形成することを目指すため …

令11条

建築基準法施行令第11条工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程 第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。 …

アイソレータ(免震構造)

「アイソレータ」は、建物重量を支持しつつ大きな水平力に追随でき、適度な弾性復元力を持つ免震構造の一つである。 積層ゴム支承、すべり支承、転がり支承に3分類される。 このうち「積層ゴム支承」はゴムと鋼板 …

即席単語帳計画14

即席単語帳計画14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.鋸屋根の開口は、どの方角に向けるとよいか? クリックして解答を表示 解答:北方向 2.モニタール …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い