建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質
法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
出題:平成28年度No.5
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月1日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
気温は多くの要素によって変化するが、最も重要な要素は、地表面温度である。 太陽光によって地表面が暖まり、地表面の熱で空気が暖められる。その空気の温度が「気温」となる。 ただ地表面は暖かくなるのに時間が …
建築基準法 第71条 申請に係る建築協定の公告 第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて …
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 出題:平成23年度No.22、平成26年度No.25 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定) バリア法第17条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕 …
建築基準法施行令 第110条の3 法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準 第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火 …