2級建築士試験

宅造法8条

投稿日:2020年8月12日 更新日:




宅地造成等規制法
第8条
宅地造成に関する工事の許可

宅地造成に関する工事の許可

第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第35条の2第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。

2 都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。

3 都道府県知事は、第1項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令113条

建築基準法施行令 第113条 木造等の建築物の防火壁及び防火床 木造等の建築物の防火壁及び防火床 第113条 防火壁及び防火床は、次に定める構造としなければならない。 一 耐火構造とすること。 二 通 …

no image

令23条

建築基準法施行令 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は …

法43条

建築基準法第43条道路と敷地の関係 建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければならない。 出題:平成20年度No.17、平成22年度No.13、平成23年度No.13、平成25年度No.1 …

令74条

建築基準法施行令 第74条 コンクリートの強度 第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 一 四週圧縮強度は、1m2につき12ニュートン(軽量骨材 …

LCCO2

LCCO2は、ライフサイクル(LC)を通しての二酸化炭素(CO2)の総排出量を示したものである。 建築物は、資材の採取、建材製造、施工、居住、解体、最終処分と、ライフサイクルで多くのCO2を排出する。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い