2級建築士試験

建築士法23条

投稿日:2020年8月8日 更新日:




建築士法
第23条
登録

第23条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。

3 第1項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バーサポートとは?

バーサポート(鉄筋サポート)って? https://archi-label.com/より 「バーサポート」とは、水平鉄筋の、下側や上側のかぶり厚さを確保する支持台のこと。 →鋼製かコンクリート製を使用 …

no image

床衝撃音レベルとは?2級建築士試験対策

床衝撃音レベル 「床衝撃音レベル」とは、上下の界床の床衝撃音に対する遮音性能を示すための数値である。日本工業規格(JIS)において床衝撃音遮断性能の等級「Lr」で規定される。 測定方法は、床衝撃音発生 …

音の3要素:2級建築士試験対策

音の3要素 音の三要素は、「音の高さ」「音の大きさ」「音色」である。 出題:平成23年度No.09、平成21年度No.09

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の集合住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代諸外国の集合住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズ …

指定構造計算適合性判定機関

指定構造計算適合性判定機関 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を置いて、都道府県知事の代わりに構造計算適合性判定を行う民間の機関である。 都道府県知事は、この民間に構造計算適合性判定の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い