
「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。
建築基準法施行令第1条二号
(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 地階床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。
ここで注意するのが、「天井の高さ」が基準となること。「階高」ではない!
また、法52条において、「容積率の算定の基礎となる延べ面積」への特例が規定されている。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月3日 更新日:
「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。
建築基準法施行令第1条二号
(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
ここで注意するのが、「天井の高さ」が基準となること。「階高」ではない!
また、法52条において、「容積率の算定の基礎となる延べ面積」への特例が規定されている。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
ケーブルラックとは 「ケーブルラック」とは、分電盤や配電盤から出る複数本のケーブルをのせて敷設するため器具。 数本程度のケーブルであればそのケーブル自体を固定することで十分だが、多くなってくると配線や …
建築物移動等円滑化誘導基準 国土交通省令第114号4条 階段 階段 第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けら …
即席単語帳施工8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.単管足場の建地の間隔は(張間・桁行)? クリックして解答を表示 解答:張間方向に1.5m以下、桁行 …
http://www.netis.mlit.go.jp/より スパイラル筋 「スパイラル筋」とはRC造建物の骨組みなどに使われる、らせん状に巻かれた帯筋のこと。 帯筋は「せん断破壊」を防いで抵抗するた …