「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。
建築基準法施行令第1条二号
(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 地階床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。
ここで注意するのが、「天井の高さ」が基準となること。「階高」ではない!
また、法52条において、「容積率の算定の基礎となる延べ面積」への特例が規定されている。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月3日 更新日:
「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。
建築基準法施行令第1条二号
(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
ここで注意するのが、「天井の高さ」が基準となること。「階高」ではない!

また、法52条において、「容積率の算定の基礎となる延べ面積」への特例が規定されている。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
耐火建築物 「耐火建築物」は、次のイとロのどちらも適合するものである。 イ 主要構造部が下の(1)もしくは(2)のいずれかであること (1)耐火構造 (2)「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基 …
ローマ時代の名建築。コンクリート造の大ドームで内径43メートルの空間を実現。ローマ建築はギリシャ建築よりもより「市民的」な建築が多い。例えば娯楽のコロッセウムや市民浴場のカラカラ浴場、宗教建築のメゾン …
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条 (住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任) 第94条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き …
建築基準法施行令 第78条 (梁の構造) 第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁がりようにあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しな …