
「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。
建築基準法施行令第1条二号
(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 地階床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。
ここで注意するのが、「天井の高さ」が基準となること。「階高」ではない!
また、法52条において、「容積率の算定の基礎となる延べ面積」への特例が規定されている。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月3日 更新日:
「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。
建築基準法施行令第1条二号
(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
ここで注意するのが、「天井の高さ」が基準となること。「階高」ではない!
また、法52条において、「容積率の算定の基礎となる延べ面積」への特例が規定されている。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
水平投影面積とは? 「水平投影面積」とは、ある面を水平面に投影したときの面積のことをいう。 建物の直上から光を浴び、それを水平面に映し出した時、1次元の面として影が投影される。その面積を「水平投影面積 …
建築物移動等円滑化誘導基準 国土交通省令第114号4条 階段 階段 第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けら …
建築基準法 第90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置) 第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6 …
サヴォワ邸はル・コルビジェによる設計で1931年に建てられた。「近代建築の五原則(ピロティ・屋上庭園・自由な平面・水平連続窓・自由なファサード)」が表現された歴史的建築物。サヴォワ氏の別荘であったが現 …