2級建築士試験

合成樹脂調合ペイント

投稿日:2019年2月1日 更新日:




合成樹脂調合ペイント

合成樹脂調合ペイントは、油性の不透明塗料で、金属(鉄鋼や亜鉛めっき鋼)や木部に用いる。

モルタル・コンクリート、ALCパネル、せっこうボード面には相性が悪く、これらには合成樹脂エマルションペイントを用いる。

出題(施工):平成20年度No.17平成23年度No.17平成24年度No.22平成27年度No.22平成30年度No.19

鉄鋼や亜鉛めっき鋼面には「錆止め」を行ってから中塗り、上塗りを行う。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

「耐震改修」とは?2級建築士試験対策

耐震改修法における定義 耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。 「耐震診断」の定義 第2条第1項 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する …

ガラスブロック

ガラスブロック ガラスブロックとは、2個の箱状ガラスを溶着し、内部に乾燥空気を封入したもの。内部の空気が低圧となっているため、断熱性・遮音性ともに高い。 出題(構造):平成23年度No.25 施工方法 …

桂離宮(京都)

桂離宮は江戸時代に皇室の別邸として建築された。古書院・中書院・新御殿等の書院群により構成されている。建物と庭が一体化した「回廊式庭園」は日本庭園の傑作。庇が長いため内部空間に静寂がもたらされる。建物内 …

no image

法20条

建築基準法第20条 (構造耐力) 第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ …

no image

法28条

建築基準法 第28条 (居室の採光及び換気) 第28条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い