2級建築士試験

即席単語帳法規4

投稿日:2020年7月4日 更新日:




即席単語帳
法規4

一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)
令和05年度試験日まであと 日!

1.1級建築士の名簿には、処分歴は記載されるか?

解答:される。登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴

2.事務所登録簿に記載される事項は、登録番号、登録年月日、名称、所在地、あと3つ

解答:管理建築士の氏名、所属している建築士の氏名、処分歴等

3.1級建築士の免許を交付されたら、〇〇日以内に都道府県知事を経由して〇〇に届け出なければならない?

解答:交付の日から30日以内に、国土交通大臣に

4.監理者を置かないといけない現場に監理者を置かなかったとき、建築士と施工者の両方が処罰される?

解答:両方。(建築士:建築士法、施工者:建築基準法)

5.建築士事務所に保存しないといけない図書は、いつから何年保存?

解答:作成の日から15年

6.建築士事務所に保存しないといけない帳簿は、いつから何年保存?

解答:年度末日の閉鎖日の翌日

7.建築士は、どの規模の設計・工事監理に関して契約書の署名・押印が必要か?

解答:延べ面積300m2以上

8.建築士は、2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、〇〇の意見を聴かなければならない。

解答:建築設備士

9.虚偽の報告、答弁の罰則は?

解答:30万円以下の罰金

10.所属建築士の氏名の変更を行わなかったとして処罰の対象となるのは(管理建築士・開設者)?

解答:開設者のみ罰せられる

11.工事監理とは、その者の責任において、設計図書との照合、指導監督を行うこと。あってる?

解答:間違い。指導監督は監理業務に入っていない。指導監督ではなく、指摘と報告

12.建築士事務所の開設者は、延べ面積100m2の新築工事を一括して再委託していいか?

解答:委託者の承諾があったら、いいよー。延べ面積300m2を超えたらだめ。

13.都道府県は、1級建築士でなければできない設計・監理業務に制限規定を設ける条例を設けることができる?

解答:できない

14.都道府県は、2級・木造建築士でなければできない設計・監理業務に制限規定を設ける条例を設けることができる?

解答:できる

15.専任の管理建築士は複数の事務所を兼務できる?

解答:できない。専任は1人1事務所。

16.[都市計画法]図書館は、都市計画法上の許可は必要?

解答:規模に関わらず必要なし(公益上必要な建築物)

17.[都市計画法]変電所は、都市計画法上の許可は必要?

解答:規模に関わらず必要なし(公益上必要な建築物)

18.[都市計画法]都市計画区域、準都市計画区域内における開発行為は、誰に許可を受ける?

解答:都道府県知事

19.[都市計画法]市街化調整区域における仮設建築物の新築は、許可必要?

解答:除外されている。

20.[都市計画法]市街化調整区域内における既存建築物の改築・用途変更は、許可必要?

解答:10m2以内なら、不要

前のページへ次のページへ
即席単語帳一覧へ

※当サイトは著作権使用の許可を受けて過去問題を公開・解説しております。著作権保護のために無断転載や複製を禁止しており、閲覧者に対しましては適正な使用をお願いしております。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

縦壁ロッキング構法(CDR構法)

縦壁ロッキング構法(CDR構法) 「縦壁ロッキング構法(CDR構法)」は、地震などの外力に対する建物の変形・挙動に対し、パネルが1枚ごとに微小回転し、1/100radまでの層間変形角に追従するとされて …

基町団地(基町高層アパート)

基町団地 「基町団地」は、広島の戦後スラム街である「原爆スラム」の再開発で建設された最高20階建の3,000戸以上の集合住宅である。「基町高層アパート」とも呼ばれる。 広島原爆スラム 基町団地(Goo …

no image

令20条の2

建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …

減水剤

https://www.basf.com/より 減水材 「減水剤」は、セメントに対する分散作用により流動性を改善し、コンクリートのワーカビリティなどを向上させるための混和剤。 単位水量を減らし、水セメ …

消防法9条の2

消防法 第9条の2 第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い