昭和50年の「文化財保護法」の改正によって「伝統的建造物群保存地区」の制度(略:伝建制度)が発足し、城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が図られるようになった。
市町村は、伝統的建造物群保存地区を決定し、地区内の保存事業を計画的に進めるため、保存条例に基づき保存活用計画を定める。国は市町村からの申出を受けて、我が国にとって価値が高いと判断したものを「重要伝統的建造物群保存地区」に選定する。
文化庁や都道府県教育委員会は指導・助言を行い、また、市町村が行う修理・修景事業、防災設備の設置事業、案内板の設置事業等に対して補助し、税制優遇措置を設ける等の支援を行っている。
令和2年12月23日現在、101市町村で123地区(合計面積約3,987.8ha)あり、約29,000件の伝統的建造物及び環境物件が特定され保護されている。
参考図書
歴史と文化の町並み事典―重要伝統的建造物群保存地区全109
重要伝統的建造物群保存地区は見ているだけで幸せです2: 行きたくなる写真集 見ているだけで幸せです
文化財保護法 平成29年度版