2級建築士試験

令88条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第88条
地震力

第88条 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。

=Z R
(この式において、Ci、Z、Rt、Ai及びCoは、それぞれ次の数値を表すものとする。

 建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数
Z その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて1.0から0.7までの範囲内において国土交通大臣が定める数値
 建築物の振動特性を表すものとして、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
 建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表すものとして国土交通大臣が定める方法により算出した数値
 標準せん断力係数)

2 標準せん断力係数は、0.2以上としなければならない。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物(第46条第2項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあつては、0.3以上としなければならない。

3 第82条の3第二号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合においては、前項の規定にかかわらず、標準せん断力係数は、1.0以上としなければならない。

4 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。ただし、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては、当該計算によることができる。

k≧0.1(1-(H/40))Z
(この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。

k 水平震度
H 建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(20を超えるときは20とする。)(単位 メートル)
Z 第1項に規定するZの数値)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

AE剤とは?

AE剤(Air Entraining;空気連行剤) 「AE剤」とは、化学混和剤の一つ。 コンクリートの中に微細な独立した空気泡を生み、この泡がベアリングのような役目を果たしてコンクリートのワーカビリテ …

no image

令130条の12

建築基準法施行令 第130条の12 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例) 第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は …

即席単語帳構造14

即席単語帳構造14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.化学成分の調整と水冷型熱加工制御法により製造され、板厚が40mmを超え100mm以下の材であって …

no image

あばら筋(スターラップ)

あばら筋とは? 「あばら筋(スターラップ)」は、梁や横架材に配筋するせん断補強筋のこと。以下の役割を持つ。 ・梁に作用するせん断力に対して抵抗する ・主筋を拘束する 配筋 あばら筋は以下の要領で配筋す …

建築基準法23条

建築基準法 第23条 外壁 外壁 第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第6 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い