2級建築士試験

令82条

投稿日:2020年6月3日 更新日:




建築基準法施行令
第82条
保有水平耐力計算

第82条 前条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう。

一 第二款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

二 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。

この表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第84条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第85条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第86条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第87条に規定する風圧力によつて生ずる力

三 第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によつて計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ第三款の規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。

四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

パンテオン(B.A.120年)

ローマ時代の名建築。コンクリート造の大ドームで内径43メートルの空間を実現。ローマ建築はギリシャ建築よりもより「市民的」な建築が多い。例えば娯楽のコロッセウムや市民浴場のカラカラ浴場、宗教建築のメゾン …

定温式感知器

定温式熱感知器 火災が起こると、発見者が知らせる手動式か、機械が探知する自動式で受信機へ火災発生を送信する。 定温式感知器は機械式感知器3種類のうちに一つ。設定した温度を超えると作動する。 出題:平成 …

即席単語帳施工6

即席単語帳施工6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[手続き等]消防用設備等設置届出は、誰が、いつ、誰に届出? クリックして解答を表示 解答:関係者が …

建築工事計画届出(労働安全衛生法)

建築工事計画届出 「建築工事計画届出」は、労働安全衛生法に基づき、厚生労働省で定める工事を行おうとする事業者が労働基準監督署長あてに提出するものである。 労働安全衛生法第88条3項 (計画の届出等) …

準不燃材料

準不燃材料 準不燃材料は、施行令1条5号で定められた防火材料で、「不燃材料」の次に火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「10分間」満たすもの。 準不燃材料は、平成12年5月30日 建設 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い