2級建築士試験

建築基準法施行令79条の4

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第79条の4
鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用

鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用

第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節(第65条、第70条及び第77条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第72条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第77条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令126条の4

建築基準法施行令 第126条の4 設置 設置 第126条の4 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の …

着衣量(clo)

着衣量は温熱感覚の人体1要素のうちのひとつである。 夏は暑いので薄着の服を着て体温の上昇を防ぐ。逆に冬場は着込んで体温の保温を行う。その衣服の断熱性を示す指標で、気温21度、相対湿度50%、気流0.1 …

軒の高さ

軒高 「軒の高さ」は、地盤面から「建築物の小屋組」「これに代わる横架材を支持にする壁」「敷桁」「柱」の上端までの高さのこと。 施行令2条1項 七  軒の高さ  地盤面(第130条の12第一号イの場合に …

東大寺南大門(奈良)

東大寺南大門は奈良時代(710〜790)に東大寺境内に建築されたが、鎌倉時代(1185~1332)に再建された。再建の際に大仏様(天竺様)を採用された。この南大門の特徴は3つ、①6段の組物(「六手先組 …

建築基準法施行令108条の2

建築基準法施行令 第108条の2 不燃性能及びその技術的基準 不燃性能及びその技術的基準 第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えら …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い