2級建築士試験

令75条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第75条
コンクリートの養生

第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

石灰岩

石灰岩は、水成岩の一種である。強度が大きく、耐火性は小さい。セメントの原材料であり、石灰岩から作られる消石灰は「しっくい」の原料となる。 石灰石の産出(http://www.asahi.com/より出 …

難燃材料

難燃材料 難燃材料は、施行令1条五号で定められた防火材料で、「準不燃材料」の次に火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「5分間」満たすもの。    難燃材料は、平成12年5月30日 建設 …

駐車場法施行令第8条

駐車場法施行令 第8条 車路に関する技術的基準 第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。 一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。 …

クロスコネクション

クロスコネクションとは、飲料水の給水・給湯系統とその他の系統とが、配管・装置により直接接続されることである。 出題:平成21年度No.21、平成23年度No.19、平成25年度No.21、平成27年度 …

即席単語帳構造9

即席単語帳構造9 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.コンクリートの線膨張係数は? クリックして解答を表示 解答:1×10-5/℃ 2.鉄筋・鉄骨材の線 …

PREV
令74条
NEXT
令76条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い