2級建築士試験

令75条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第75条
コンクリートの養生

第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

プレイロット

https://senri-g1964.at.webry.info/より プレイロットは、近隣グループに1,2箇所ほど設置する小規模な公園である。マンション敷地内にも設置されることが多く、近隣住民のコ …

建築士法41条

建築士法 第41条 第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第10条の2第1項又は …

合わせガラス

http://one-project.biz/より出典 合わせガラス 「合わせガラス」は、2枚の板ガラスを透明で強靭な「中間膜」で貼り合わせたもの。破損しても破片の飛散を防ぐことができる安全性の高いガ …

仮設建築物

仮設建築物 「仮設建築物」とは、法85条で規定されている一定期間後に撤去される建築物である。 一般の建築物よりも簡易的で期間が決まっており、規制緩和などが適用される。特に、以下のように確認申請の有無が …

no image

法3条

建築基準法 第3条 (適用の除外) 第3条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規 …

PREV
令74条
NEXT
令76条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い