2級建築士試験

令74条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第74条
コンクリートの強度

第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。

一 四週圧縮強度は、1m2につき12ニュートン(軽量骨材を使用する場合においては、9ニュートン)以上であること。
二 設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。)との関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。

2 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。

3 コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

清家 清(せいけ・きよし)

清家清は池田陽とともに活躍した建築士試験に出題される15人のうちの1人。「森の家」、「斎藤助教授の家」が有名。 出題:平成18年度 pen No.278 2010年11/1号より出典 ○現代日本建築史 …

no image

法7条の2

建築基準法 第7条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 第7条の2 第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第 …

no image

コア型住宅

コア型住宅 コア型住宅は、給排水衛生設備などを、住宅の中心部にまとめて配置した平面構成である。 設備配管の集約による建設費の軽減や、動線の単純化、居室が外壁に多く面することによる居住性の向上を意図した …

バリアフリー法19条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第19条 認定特定建築物の容積率の特例 認定特定建築物の容積率の特例 第19条 建築基準法第52条第1項、第2項、第7項、第12 …

消防法9条の2

消防法 第9条の2 第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という …

PREV
令73条
NEXT
令75条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い