2級建築士試験

令72条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第72条
コンクリートの材料

第72条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。
二 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。
三 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令38条

建築基準法施行令 第38条 基礎 基礎 第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物 …

建築士法20条

建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …

連結送水管

連結送水管設備は「消火活動上必要な施設」の一つ。消防隊が本格的な消火活動を行う際に使用される。高層建築物や、大規模な地下街等に設置される設備。 あらかじめ地上から送水管を配管し、消防隊が消防ポンプ自動 …

タッセル邸

「タッセル邸」は19世紀にヨーロッパ全土に広がった装飾美術「アール・ヌーボー」の初期の代表例として有名。 アール・ヌーヴォーは、19世紀末にヨーロッパで流行した新しい装飾美術の様式であり、有機的な自由 …

即席単語帳構造27

即席単語帳構造27 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.杭先端の地盤の許容応力度を求める場合に用いるN値の最大値は? クリックして解答を表示 解答:60 …

PREV
令71条
NEXT
令73条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い