2級建築士試験

令68条

投稿日:2020年3月23日 更新日:




建築基準法施行令
第68条
(高力ボルト、ボルト及びリベット)

第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
2 高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より2ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が27ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より3ミリメートルまで大きくすることができる。
3 前項の規定は、同項の規定に適合する高力ボルト接合と同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合については、適用しない。
4 ボルト孔の径は、ボルトの径より1ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、ボルトの径が20ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より1.5ミリメートルまで大きくすることができる。
5 リベットは、リベット孔に充分埋まるように打たなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令129条の13の2

建築基準法施行令 第129条の13の2 非常用の昇降機の設置を要しない建築物 第129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 高さ …

湿度

湿度は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。 人は体温が高くなると汗を出して身体を冷やす。だが湿度が高いと発汗が進まずに体は冷却されないため、人は「熱い」と感じ …

屋外消火栓設備

https://www.yokoi.co.jp/より出典 屋外消火栓設備は建物の周囲に設置され、建物の1階及び1階で発生した火災の消火及び外部より放水することにより延焼を防止するために使用する設備。 …

丹下健三(たんげ・けんぞう)

多くの国家的プロジェクトを手がける。ル・コルビジェの影響を受けるが「日本的なもの」への深い理解を追い求める。 「広島平和記念資料館(ピースセンター)」や「国立屋内総合競技場(国立代々木競技場)」、「東 …

凝灰岩

凝灰岩は水成岩の一種である。大谷石などがあり、軟らかく加工がしやすいが、風化しやすいので、内装材などに用いられる。 出題(構造):平成27年度No.24 大谷岩

PREV
独立柱
NEXT
令93条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い