建築基準法施行令
第24条
踊場の位置及び踏幅
第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2メートル以上としなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月2日 更新日:
第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2メートル以上としなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
ロマネスク建築は厚い壁、太い柱、ヴォールトが特徴の教会堂建築で、ヨーロッパ全体で見られた。11世紀から11世紀に主流となった。側廊を低くし、高い身廊とヴォールト天井を支えている。ヴォールトはいくつもの …
建築士法 第23条 登録 第23条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築 …
建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。 2 前項の規 …