2級建築士試験

令24条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第24条
踊場の位置及び踏幅

第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。

2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2メートル以上としなければならない。







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