2級建築士試験

令147条の2

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法施行令
第147条の2
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)

第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で3階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

二 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

三 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は前二号に掲げる用途に供する建築物で5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

四 地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法第2条の2

建築士法第2条の2 (職責) 第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。  

根太

根太は、大引又は床梁の上に直角方向に架け渡し、床板を受けるために用いる横架材である。 出題(構造):平成25年度No.10 根太の継手は受け材心で付き付け継ぎとし、釘打ちする。継ぎ手位置は乱にする。根 …

束石

束石は、束柱を支える基礎石である。束柱を地面から浮かす事で腐食を避け、固定することができる。

都市計画法8条

都市計画法 第8条 地域地区 地域地区 第8条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層 …

no image

開放型燃焼器具

ガスストーブやガスコンロなど、排気や排熱を直接室内に排出する器具のことを「開放型燃焼器具」と言う。これらは多量の汚染空気を室内に排出する為、設置にあたっては定められた必要換気量を確保する必要がある。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い