2級建築士試験

令137条の18

投稿日:2020年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第137条の18
(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)

第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。

一 劇場、映画館、演芸場

二 公会堂、集会場

三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等

四 ホテル、旅館

五 下宿、寄宿舎

六 博物館、美術館、図書館

七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

十 待合、料理店

十一 映画スタジオ、テレビスタジオ







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

港湾法40条

港湾法 40条 分区内の規制 第40条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港 …

東大寺南大門(奈良)

東大寺南大門は奈良時代(710〜790)に東大寺境内に建築されたが、鎌倉時代(1185~1332)に再建された。再建の際に大仏様(天竺様)を採用された。この南大門の特徴は3つ、①6段の組物(「六手先組 …

筋かいプレート

筋かいプレートは、柱・筋かい・軒桁の3つを同時に接合できる接合金物。 出題(施工):平成25年度No.16

令74条

建築基準法施行令 第74条 コンクリートの強度 第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 一 四週圧縮強度は、1m2につき12ニュートン(軽量骨材 …

ロックウール

ロックウールボード ロックウールは、 岩綿ともいい、安山岩や玄武岩などの岩石を溶かして高圧空気を吹き付けて急冷して繊維状としたもの。軽量で断熱性や吸音性に優れている。 繊維系断熱材は空隙があ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い