2級建築士試験

建築基準法施行令135条の18

投稿日:2020年8月20日 更新日:




建築基準法施行令
第135条の18
容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値

容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値

第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。

Wa=(12-Wr)(70-L)/70

(この式において、Wa、Wr及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Wa:法第52条第9項の政令で定める数値(単位 m)
Wr:前面道路の幅員(単位 m)
L:法第52条第9項の特定道路からその建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(単位 m))







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

作用温度とは?ー建築士試験対策

作用温度(OT) 「作用温度(OT; Operative Temperature)」は、人体と周囲環境との間の対流と放射による熱交換の、均一温度の閉鎖空間の温度として表される。 放射暖房を行う際の熱環 …

法15条1項

建築基準法第15条建物物除去の届出 第15条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を …

no image

2級建築士H29年度構造No.05を解説

  2級建築士ー平成29年度構造No.05 2級建築士の力学の問題を解いてみました。できるだけ丁寧に解説するので、参考にしてください。    〔No.5〕図のような外力を受ける静定 …

即席単語帳構造9

即席単語帳構造9 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.コンクリートの線膨張係数は? クリックして解答を表示 解答:1×10-5/℃ 2.鉄筋・鉄骨材の線 …

no image

法90条

建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止する …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い