2級建築士試験

建築基準法施行令135条の18

投稿日:2020年8月20日 更新日:




建築基準法施行令
第135条の18
容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値

容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値

第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。

Wa=(12-Wr)(70-L)/70

(この式において、Wa、Wr及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Wa:法第52条第9項の政令で定める数値(単位 m)
Wr:前面道路の幅員(単位 m)
L:法第52条第9項の特定道路からその建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(単位 m))







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

いぶし瓦

いぶし瓦は、焼き上がりの直前に松葉をいぶし、その炭素を表面に定着させる。この行程を経ることによって銀黒色になり、光沢を出すことができる。 出題(構造):平成24年度No.24

no image

令78条の2

建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …

no image

令36条の2

建築基準法施行令 第36条の2 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物 第36条の2 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。 一 地階を除く階数が4 …

レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート レディーミクストコンクリート(ready-mixed concrete)は、製造法によるコンクリートの種類で、工場で練り混ぜをしてから打設現場に運送するコンクリートのこと …

木造軸組設置基準に関する問題解説(H30年学科4No.10)

1級建築士試験H30年学科4No.10 設問:図のような平面形状の木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺きとし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階にお …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い