2級建築士試験

建築基準法施行令130条の11

投稿日:2020年8月26日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の11
建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例

建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例

第130条の11 建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

アークエアガウジング

アークエアガウジング 鉄骨構造の溶接時に不良部分が発生することがある。この不良部分をはつり取り、補修溶接する時に使うのが「アークエアガウジング」である。 アークエアガウジングは溶接時の不良部分を「アー …

no image

令80条の3

建築基準法施行令 第80条の3 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 第80条の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第五十七号)第9条 …

耐震改修促進法17条

建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第17条 計画の認定 第17条 建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁 …

都市計画法施行令21条

都市計画法施行令 第21条 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第2 …

PBX(構内電話交換機)

https://www.biziphone.com/より PBXは、Private Branch Exchangeの略称で、主に企業内部に設置する構内電話交換機のことである。 内線(事業所内などでの電 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い