2級建築士試験

令129条の13の2

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第129条の13の2
非常用の昇降機の設置を要しない建築物

第129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 高さ31メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
二 高さ31メートルを超える部分の各階の床面積の合計が500平方メートル以下の建築物
三 高さ31メートルを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第112条第19項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が1方メートル以内のものに設けられる法第2条第九号の2ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
四 高さ31メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

片山東熊(かたやま・とうくま)

片山東熊は明治時代の宮廷建築を多く手掛けた宮廷建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 東宮御所(現在の迎賓館赤坂離宮)は国宝に指定されている。東京国立博物館、奈良国立博物館などを設計。 出 …

即席単語帳構造25

即席単語帳構造25 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三軸圧縮試験から、何を求めるか? クリックして解答を表示 解答:側圧を変化した時の粘性土の破壊強 …

V溝レール

V溝レールは、V型レール、パルフラットレールともいい、引き戸の下部の床面に埋め込む建材である。 各室の移動の際の段差が小さく、高齢者に配慮してた計画に用いる。 出題(計画):平成24年度No.11

建築基準法44条

建築基準法 第44条 道路内の建築制限 道路内の建築制限 第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当 …

サイト構成進捗状況

こんにちはKoshiroです! 11月の半ばに立ち上げましたこのサイトは、1年をかけて構築していこうかと思っておりましたが、たくさんの方の手助けもあり、サイト作成が早まっております。本当に感謝です。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い