2級建築士試験

建築基準法施行令126条の4

投稿日:2020年8月13日 更新日:




建築基準法施行令
第126条の4
設置

設置

第126条の4 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の居室、第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法48条

建築基準法 第48条 (用途地域等) 第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における …

都市計画法4条

都市計画法 第4条 定義 定義 第4条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められた …

no image

公益確保の責務

公益確保の責務 「公益確保の責務」は、技術者の倫理的義務の一つであり、「公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮すること」をいう。 公衆の安全、健康、および福利の最優先を念頭に置き、技術者としての使命、 …

トランジットモール

沖縄の国際通りトランジットモール。毎週日曜日は交通規制がかかり、歩行者天国となる。 トランジットモール ショッピングモールの形態の一つ。 自家用車の乗り入れを少なくし、商業地を形成することを目指すため …

急傾斜地崩壊災害防止法3条

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条 急傾斜地崩壊危険区域の指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定 第3条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い