2級建築士試験

建築基準法施行令126条の4

投稿日:2020年8月13日 更新日:




建築基準法施行令
第126条の4
設置

設置

第126条の4 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の居室、第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

横浜国際平和会議場:パシフィコ横浜

横浜国際平和会議場 「横浜国際平和会議場」は、通称パシフィコ横浜と呼ばれている施設である。 横浜みなとみらい地区にあり、国際会議場・展示ホール・ホテルが併設された世界最大級の複合MICU施設である。 …

no image

令71条

建築基準法施行令 第71条 適用の範囲 第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 2  …

特定建築物とは?2級建築士試験対策

特定建築物 「特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場 …

メタルプレートコネクター接合

http://www.nakano-bldr.co.jp/より出典 メタルプレートコネクター接合 メタルプレートコネクター接合とは、メタルプレートコネクターを用いる接合法。 木造トラス部分に用いる接合 …

ALC

ALCパネルは、軽量気泡コンクリートのことで、原料を発泡させて高温高圧蒸気養生した材料であり、1mm程度の独立気泡を多く含むので、断熱性・耐火性に優れ、壁や屋根、床材などに使用される。ALC は、Au …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い