2級建築士試験

建築基準法施行令122条

投稿日:2020年8月13日 更新日:




建築基準法施行令
第122条
避難階段の設置

避難階段の設置

第122条 建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100平方メートル以下である場合を除く。)又は地下2階以下の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で地下2階以下の階の床面積の合計が100平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、主要構造部が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計100平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、100平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2平方メートル以下のものに設けられる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。

2 3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。

3 前項の直通階段で、5階以上の売場に通ずるものはその1以上を、15階以上の売場に通ずるものはそのすべてを次条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法37条

建築基準法 第37条 建築材料の品質 建築材料の品質 第37条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として …

no image

外断熱

外断熱 外断熱は内断熱に比べ、ヒートブリッジ(熱橋)が起きる部分を減らすことができる。 鉄筋コンクリート造において外断熱工法を用いることにより、蓄熱効果を活用しやすくなり、室温の変動を小さくすることが …

建築基準法 法別表第2

建築基準法 法別表第2 用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)

塔状比・アスペクト比とは?

塔状比とは? 「塔状比(とうじょうひ)」とは、建物の高さ方向と幅方向の長さの比率のこと。アスペクト比ともいう。 塔状比 = 建物の高さ(H) / 建物の幅(B) この比が大きくなるほど、縦に細長くなる …

出雲大社本殿(島根県)

出雲大社本殿は古代の代表的建築物。木材を交差させて架構し、切妻、妻入りで左右非対称。古代の本殿は48mにも及ぶ高倉式であったが、現在は24mの大社造となっている。住吉大社の住吉造りや伊勢神宮内宮本殿の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い