2級建築士試験

建築基準法施行令116条の2

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法施行令
第116条の2
窓その他の開口部を有しない居室等

窓その他の開口部を有しない居室等

第116条の2 法第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。

一 面積(第20条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の1以上のもの
二 開放できる部分(天井又は天井から下方80センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1以上のもの

2 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前項の規定の適用については、1室とみなす。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

フラッシュバルブ

手動式フラッシュバルブ フラッシュバルブ フラッシュバルブは、主に水洗式便器に用いられる洗浄弁のこと。ロータンク式のような洗浄タンクを用いず、給水管から直接水を供給する。 ・洗浄タンクがいらないので、 …

法43条

建築基準法第43条道路と敷地の関係 建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければならない。 出題:平成20年度No.17、平成22年度No.13、平成23年度No.13、平成25年度No.1 …

ブラスト処理

ブラスト処理 www.nc-net.or.jp/より 「ブラスト処理」とは、粒状のものを金属製品の表面に圧縮空気で叩きつけ、洗浄、摩擦面をつくる処理方法のこと。金属製品の下地処理のために行う。 その目 …

束石

束石は、束柱を支える基礎石である。束柱を地面から浮かす事で腐食を避け、固定することができる。

合わせガラス

http://one-project.biz/より出典 合わせガラス 「合わせガラス」は、2枚の板ガラスを透明で強靭な「中間膜」で貼り合わせたもの。破損しても破片の飛散を防ぐことができる安全性の高いガ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い