2級建築士試験

令115条の3

投稿日:2020年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第115条の3
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)

第115条の3 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

一 (2)項の用途に類するもの 児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)

二 (3)項の用途に類するもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

三 (4)項の用途に類するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

四 (6)項の用途に類するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造25

即席単語帳構造25 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三軸圧縮試験から、何を求めるか? クリックして解答を表示 解答:側圧を変化した時の粘性土の破壊強 …

国立西洋美術館本館

国立西洋美術館はフランスのル・コルビジェの設計による国内唯一の建築物。弟子の坂倉準三、前川國男、吉阪隆正らが監理し1959年に竣工。上野公園内にあり、国の重要文化財・世界遺産に登録されている。同上野公 …

ドレンチャー

ドレンチャーヘッド(https://www.senjusp.jp/より出典) ドレンチャー ドレンチャーは、自建物への延焼を防ぐための防火設備。なので火災が起きている建物への消火設備(スプリンクラーな …

準耐火建築物

準耐火建築物 「準耐火建築物」とは、以下の1条件を満たすものである。 ・延焼のおそれがある部分が防火設備であり、・主要構造部が、次の(1)もしくは(2)のどちらかを有するもの。  (1)準耐火構造(法 …

テラコッタとは

テラコッタは、大型のタイルの一種で、装飾用の外装材として用いられる。タイルや瓦などと同じく陶器質の粘土製品。 出題(構造):平成22年度No.25、平成25年度No.25、平成26年度No.25 &n …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い