2級建築士試験

建築基準法施行令113条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法施行令
第113条
木造等の建築物の防火壁及び防火床

木造等の建築物の防火壁及び防火床

第113条 防火壁及び防火床は、次に定める構造としなければならない。

一 耐火構造とすること。
二 通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
三 通常の火災時において、当該防火壁又は防火床で区画された部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該防火壁又は防火床で区画された他の部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
四 防火壁に設ける開口部の幅及び高さ又は防火床に設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ2.5メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第19項第一号に規定する構造であるものを設けること。

2 前条第20項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合に、同条第21項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁又は防火床を貫通する場合について準用する。

3 第109条の7に規定する技術的基準に適合する壁等で、法第21条第2項第二号に規定する構造方法を用いるもの又は同号の規定による認定を受けたものは、第1項の規定に適合する防火壁又は防火床とみなす。







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