2級建築士試験

令110条

投稿日:2020年6月9日 更新日:




建築基準法施行令
第110条
法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準

第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 次に掲げる基準

イ 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

ロ 壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

ハ 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

二 第107条各号又は第108条の3第1項第一号イ及びロに掲げる基準







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法88条

建築基準法 第88条 工作物への準用 工作物への準用 第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作 …

国立西洋美術館本館

国立西洋美術館はフランスのル・コルビジェの設計による国内唯一の建築物。弟子の坂倉準三、前川國男、吉阪隆正らが監理し1959年に竣工。上野公園内にあり、国の重要文化財・世界遺産に登録されている。同上野公 …

バリアフリー法19条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第19条 認定特定建築物の容積率の特例 認定特定建築物の容積率の特例 第19条 建築基準法第52条第1項、第2項、第7項、第12 …

即席単語帳計画21

即席単語帳計画21 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.住宅地をフェンスや壁等で囲い、出入口にゲートを設けて、住民以外の人や車両の出入りを制限した居住地 …

中尊寺金色堂-建築士試験対策

中尊寺金色堂(岩手県) 中尊寺は平安時代(794~1184)に奥羽藤原家により建立。平等院鳳凰堂と同じ浄土宗。 金色堂は方三間(1間1.82m)の仏堂であり、現在はRC造の覆堂の中にある。 同じ平安時 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い