2級建築士試験

建築基準法施行令108条の2

投稿日:2020年8月7日 更新日:




建築基準法施行令
第108条の2
不燃性能及びその技術的基準

不燃性能及びその技術的基準

第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

エアバリア方式

エアバリアシステムは、窓下部に設置された送風機からブラインドと窓の間に空気を送風し、室内に暖かい空気が流れる前に排気ファンにより排気する。 エアフローウィンドウ方式やダブルスキン方式よりも熱負荷の低減 …

石灰岩

石灰岩は、水成岩の一種である。強度が大きく、耐火性は小さい。セメントの原材料であり、石灰岩から作られる消石灰は「しっくい」の原料となる。 石灰石の産出(http://www.asahi.com/より出 …

ミラノ大聖堂(イタリア)

ミラノ大聖堂は世界最大級のゴシック建築。1386年に建築が始まり、ナポレオンの命によって一応の完成をみる。ゴシック建築の特徴である尖塔やフライング・バットレスが美しい。 出題:平成23年度、平成30年 …

no image

令36条

建築基準法施行令 第36条 (構造方法に関する技術的基準) 第36条 法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定((この条から第36条の3ま …

軽井沢の山荘(かるいざわのさんそう)

軽井沢の山荘は1963年に長野県に建築された吉村順三の作品。1階をRC(鉄筋コンクリート造)、2階を片流れ屋根の木造としている。山林に溶け込むように樹上住宅を表現しており、1階部分を小さくし、2階が張 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い