2級建築士試験

主要構造部

投稿日:2019年3月2日 更新日:

https://ameblo.jp/より




主要構造部

建築物の構造について、防火上の観点から「耐火建築物」や「準耐火建築物」などに分類できる。

この違いは「主要構造部」を耐火構造とすることによって「耐火建築物」となる。

その主要構造物とは、

壁、柱、床、はり、屋根、階段

を指すが、除外部分もある。

主要構造部 除外される部分
間仕切り壁
間柱・付け柱
揚げ床・最下階の床・回り舞台の床
はり 小梁
屋根
階段 局部的な小階段・屋外階段

 

※「構造耐力上主要な部分」と似ているので、間違えないように!
主要構造部」     →防火の観点から見て重要な部分
構造耐力上主要な部分」→地震の観点から見て重要な部分

出題:平成21年度No.01平成25年度No.01平成26年度No.01

 

条文

建築基準法第1条五号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (中略)
主要構造部  壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない 間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

セパレーター:2級建築士試験対策

https://tajima.exblog.jp/より出典 セパレーター 「セパレーター(型枠緊張材)」とは、壁の外側の型枠と内側の型枠との間隔を保つための部品。 白い部品が「コーン」、Pコンと呼ばれ …

no image

コストオン方式

コストオン方式 「コストオン方式」は、一般に、建築主が専門工事業者を選定して工事費を決定したうえで、その工事費に元請の管理経費を加えて(上乗せ;コストオン)、建築の元請会社に工事を発注する方式である。 …

no image

令36条の2

建築基準法施行令 第36条の2 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物 第36条の2 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。 一 地階を除く階数が4 …

風配図ってなに?建築士試験用語

風配図 「風配図」とは、ある地点のある期間における、各方位の風向および風速の頻度を表した図のこと。 以下の風配図は東京における通年の統計を取ったもの。(東京管区気象台) 風配図はある土地の一定時刻の発 …

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の集合住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の集合住宅) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズで …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い