2級建築士試験

主要構造部

投稿日:2019年3月2日 更新日:

https://ameblo.jp/より




主要構造部

建築物の構造について、防火上の観点から「耐火建築物」や「準耐火建築物」などに分類できる。

この違いは「主要構造部」を耐火構造とすることによって「耐火建築物」となる。

その主要構造物とは、

壁、柱、床、はり、屋根、階段

を指すが、除外部分もある。

主要構造部 除外される部分
間仕切り壁
間柱・付け柱
揚げ床・最下階の床・回り舞台の床
はり 小梁
屋根
階段 局部的な小階段・屋外階段

 

※「構造耐力上主要な部分」と似ているので、間違えないように!
主要構造部」     →防火の観点から見て重要な部分
構造耐力上主要な部分」→地震の観点から見て重要な部分

出題:平成21年度No.01平成25年度No.01平成26年度No.01

 

条文

建築基準法第1条五号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (中略)
主要構造部  壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない 間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士会(建築士法5章)

建築士法 第5章 建築士会及び建築士会連合会 第22条の4 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建 …

独立柱

独立柱 周囲に壁などがつかずに、独立して建っている柱のこと。

no image

令16条

建築基準法施行令 第16条 定期報告を要する建築物等 第16条 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第1(い) …

騒音防止

騒音防止 遮音と吸音による騒音防止方法として、壁体の透過損失を大きくする。 壁体の材料は、重くて厚いものが良い。更に、構造上は多重にし、面密度をあげると透過損失も大きくなる為、多重壁が有効である。 出 …

桂離宮(京都)

桂離宮は江戸時代に皇室の別邸として建築された。古書院・中書院・新御殿等の書院群により構成されている。建物と庭が一体化した「回廊式庭園」は日本庭園の傑作。庇が長いため内部空間に静寂がもたらされる。建物内 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い