2級建築士試験

中間検査

投稿日:2019年5月9日 更新日:




中間検査

1.中間検査が必要な建物って?

建築物が完成するまで、大きく分けて3つの確認と1つの判定が行われる。このうち中間検査は特定工程を含む場合に行われる検査である。

建築確認 → 中間検査 → 完了検査

ただし中間検査を受ける必要のある建物と、受ける必要のない建物がある。

建築主は、確認申請を受けた建築物の工事が次の①または②に該当する工程(特定工程)を含む場合、その特定工程にかかる工事を終えた時は、その都度、建築主事」または「指定確認検査機関に検査を申請し、「中間検査合格証」の交付を受ける必要がある。(法7条の3第1項令11条)

階数が3以上である「共同住宅」の2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事

特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して指定する工程

出題:平成20年度No.02平成21年度No.02平成23年度No.02平成24年度No.04平成25年度No.02平成27年度No.03

   

1. ①申請→②検査の実施

①申請:(法7条の3第2項、3項、法7条の4第1項)

中間検査の申請は、工事を「終えた日」から「4日以内」建築主事に到達するようにしなければならない。ただし、災害などのやむを得ない理由の場合は、その理由がなくなった日から4日以内。

②検査の実施(法7条の3第4項、5項、法7条の4第3項、4項)

建築主事等または指定確認検査機関は、検査前までに施行された部分やその敷地が建築基準関係規定に適合かどうかを検査し、適合と認められた場合は、建築主に特定工程にかかる「中間検査合格証」を交付しなければならない。この時の「建築主事」の場合、受理から4日以内に検査をしなければならない。

   

3.指定確認検査機関による通知・報告

指定確認検査機関が検査を引き受けた時は、その旨を証する書面を「建築主」に交付し、建築主事に通知しなければならない。(法7条の4第2項)
(出題:平成23年度No.02平成22年度No.04)

次に、「中間検査報告書」を作成し、特定行政庁に提出する。(法7条の4第6項)
(出題:平成22年度No.04)

このとき「特定行政庁」が建築基準関係規定に適合していないとする場合、建築主に対して是正措置を命ずる。(法7条の4第7項)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

BOD(生物化学的酸素要求量)

生物化学的酸素要求量(BOD:Biochemical oxygen demand)は、最も一般的な水質指標のひとつである。 水中の有機物などの量を、その酸化分解のために微生物が必要とする酸素の量で表し …

no image

令137条の12

建築基準法施行令 第137条の12 大規模の修繕又は大規模の模様替 第137条の12 法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定 …

グラインダー

Makita製 ディスクグラインダー グラインダーは、小型の研磨機で、ディスクを交換することによって研磨・切断、金属・木用に用いることができる。 出題 ・「ガス圧接に先立ち、圧接する鉄筋の端面をグライ …

no image

令87条

建築基準法施行令 第87条 第87条 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。 q=0.6E × Vo2 (この式において、q …

建築基準法施行令129条の2の4

建築基準法施行令 第129条の2の4 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 第129条の2の4 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、 …

PREV
令11条
NEXT
法6条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い