2級建築士試験

一般廃棄物

投稿日:2020年3月17日 更新日:




一般廃棄物

「一般廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において指定される産業廃棄物以外の廃棄物のこと。

→建築士試験では、産業廃棄物ではないか?を判断する。

一般廃棄物の収集・運搬・処理は、市町村が行う。

過去の出題

令和元年2級学科5、No.04
平成30年2級学科5、No.04
平成29年2級学科5、No.04
平成28年2級学科5、No.04
平成27年2級学科5、No.04
平成24年2級学科5、No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

トレミー管:2級建築士試験対策

http://www.kenchikuyogo.com/より トレミー管 「トレミー管」とは、水中コンクリートの現場打ちの際に、水底から先に打設するための30センチ弱のパイプのことをいう。打設しながら …

ミラノ大聖堂(イタリア)

ミラノ大聖堂は世界最大級のゴシック建築。1386年に建築が始まり、ナポレオンの命によって一応の完成をみる。ゴシック建築の特徴である尖塔やフライング・バットレスが美しい。 出題:平成23年度、平成30年 …

厳島神社社殿(広島)

厳島神社は広島の宮島にある世界遺産。 檜皮葺の殿堂を275mにもなる回廊で結び、海面に浮かんでいるように配置する回廊建築。床下に海水が流れ込み、風が通る、自然に身を任せた建築。 同じ平安時代には浄土宗 …

景観法16条

景観法 第16条 届出及び勧告等 届出及び勧告等 第16条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下こ …

消防法施行令25条

消防法施行令 第25条 避難器具に関する基準 避難器具に関する基準 第25条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く。)に設置するものとする。 一 別表第一(六)項に掲げ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い