2級建築士試験

マンホールトイレ

投稿日:2019年12月25日 更新日:




マンホールトイレ

マンホールトイレは災害時や屋外催物等に設置され、マンホールの上に便座と囲いを設ける簡易トイレである。

利便性を考慮し、居住エリア近くとし、防犯性を考慮して人目のつきやすい場所に設置する。

その設置数は、過去の日本における災害に設置した過去の経験をもとに国交省が定めている。想定人数を100人に1基とすると混乱や苦情が少なくなっているとのことから、1基あたり想定使用人数50人~100人としている。

過去の出題

令和02年1級学科1、No.06平成30年1級学科1、No.15







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令20条の2

建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …

ペンデンティブドーム(ビザンチン建築)

初期キリスト教時代(4世紀〜)に登場した四角平面のバシリカ式教会堂に、大ドームをかけることで大空間を可能にしたビザンチン建築特徴の一つである。ビザンチン建築はローマ帝国が分裂した東ローマ帝国、正教キリ …

令和2年の建築士試験、予定通り実施!コロナの影響なし

こんにちは、建築士試験過去問資料集サイト管理人の松川です。 試験日も近く、1級建築士はあと日、 2級建築士は日ですね。私も最後の仕上げに入っていますよー。 さて、コロナの試験への影響が気になってました …

都市計画法36条

都市計画法 第36条 工事完了の検査 工事完了の検査 第36条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事 …

no image

令24条

建築基準法施行令 第24条 踊場の位置及び踏幅 第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い