ピーク風力係数?
「ピーク風力係数」とは、
屋根ふき材又は屋外に面する帳壁に対するピーク風力係数で、風洞試験によって定める場合のほか、次項又は第3項に規定する数値(「平成12年5月31日建設省告示第1458号」)
と告示により規定されており、建築基準法施行令第82条の5の基準として定められている。
風圧力に対する構造計算に用いる
構造計算は建築物全体と局部的に対して分けて行うが、特に屋根葺き材、外装材、屋外に面する帳壁(カーテンウォール)は、局部的な風圧力に対して設計する必要がある。
このため、骨組を計算する風圧係数よりも大きな値となる「ピーク風力係数」を用いて計算する。
適用
ピーク風力係数は、以下の部分に適用される。
1. 屋根葺き材(高さの規定はない)
2.13mを超える建築物の帳壁で、以下を除くもの。
①構造耐力上の影響を受けない部分
②1階の部分
③1階に類する屋外からの出入り口(避難専用のものを除く)を有する階の部分
例題(平成23年1級学科4、No.08)
〔No.8〕図のような4階建ての建築物において、各部の風圧力の算定に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.高さh2の窓ガラスの検討に用いる風圧力の計算においては、ピーク風力係数を考慮する。
2.高さh1の庇の風圧力は、庇の高さh1のみで検討し、建築物の高さと軒の高さとの平均Hに影響されない。
3.屋根茸き材に作用する風圧力算定においては、ピーク風力係数を考慮する。
4.速度圧は、その地方における基準風速、地表面粗度区分及び建築物の高さと軒の高さとの平均Hに影響され、風力係数は建築物の形状に応じて定められている。
解答:この問題は2が誤りで、ピーク風力係数に関する選択肢1,3は正しい記述となっている。
1.高さh2(17m)の窓ガラスは、高さ13mを超える部分の帳壁に該当するので、ピーク風力係数を用いる。
3.屋根葺き材においては、建築物の高さに関係なくピーク風力係数を用いる。