2級建築士試験

パッシブデザイン

投稿日:2020年3月9日 更新日:

「パッシブデザイン」は、建築物自体の配置・形状、窓の大きさ等を工夫することにより、建築物内外に生じる熱や空気や光等の流れを制御し、暖房・冷房・照明効果等を積極的に得る手法である。

この手法により、エアコンや床暖房などの電気を定められた規定以上に頼らずに快適な室内空間の実現が期待できる。代表的なものとして、以下の手法が用いられる。

 

・集熱窓を、南面で大きく、東西面で小さくすることが省エネルギー上有効である。

・日射熱の侵入を極力排除したうえで通風を図り、自然エネルギーの利用により室内空気を冷やすことである。

・建築物の断熱・気密性能を高める。

・コンクリート躯体を蓄熱体として利用するために、

外断熱
開口部からの日射を直接コンクリート躯体に当てる
コンクリート躯体を直接室内に露出させる




過去の出題

令和元年1級学科1、No.01
平成28年1級学科1、No.06
平成26年1級学科1、No.04
平成29年2級学科1、No.11
平成27年2級学科1、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令145条

建築基準法施行令 第145条 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 第145条 法第44条第1項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとす …

no image

法91条

建築基準法 第91条 建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置 第91条 建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第 …

建築士法41条

建築士法 第41条 第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第10条の2第1項又は …

建築物の高さ

建築物の高さ 建築物の高さは、以下の1つによって規定される。 ・原則として、地盤面を起点・道路斜線制限を適用すると、前面道路の中心が起点 施行令2条1項六号 六  建築物の高さ  地盤面からの高さによ …

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H23年学科4No.09)

1級建築士試験H23年学科4No.09 設問:図のような木造軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦茸とする。)において、建築基準法における木造建築物の「構造耐力上必要な軸組等」に関する次の記述の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い