2級建築士試験

バリアフリー法15条

投稿日:2020年8月19日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(バリアフリー法)
第15条
特別特定建築物に係る基準適合命令等

特別特定建築物に係る基準適合命令等

第15条 所管行政庁は、前条第1項から第3項までの規定に違反している事実があると認めるときは、建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項から第3項までの規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。

3 所管行政庁は、前条第5項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特別特定建築物の設計及び施工に係る事項その他の移動等円滑化に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

辰野金吾(たつの・きんご)

辰野金吾は明治の代表的設計者。建築士試験に出題される15人のうちの1人。日本銀行本店や東京駅丸の内駅舎、国会議事堂など、明治洋風建築を多く手がけている。出題者の中では最年長で日本建築の先駆けである。 …

都市計画法施行令21条

都市計画法施行令 第21条 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第2 …

法7条の3,4

建築基準法第7条の3建築物に関する中間検査 第7条の3 建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を …

ゴシック建築

ロマネスク様式時代の次を担うのがゴシック建築である。ロマネスク時代のヴォールトが発展したリブ・ヴォールトや、デザイン性が向上したポインテッド(とがり)アーチ、身廊のアーチから外に流れる力をささえるフラ …

テラゾブロック・タイル

テラゾブロックやテラゾタイルは、人造石の一種で、大理石、蛇紋岩、花崗岩などの砕石粒と、顔料、白色セメントを混ぜたモルタルを塗り、硬化後に研磨・磨きをかけてツヤを出す。室内の壁材や床材に使用する。混ぜ合 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い