高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(バリアフリー法施行令)
第9条
基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模
基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模
第9条 法第14条第1項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計2,000平方メートル(第5条第十八号に掲げる公衆便所にあっては、50平方メートル)とする。