2級建築士試験

バリアフリー法施行令15条

投稿日:2020年8月13日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(バリアフリー法施行令)
第15条
ホテル又は旅館の客室

ホテル又は旅館の客室

第15条 ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者用客室」という。)を客室の総数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設けなければならない。

2 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。

一 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられている場合は、この限りでない。

イ 便所内に車椅子使用者用便房を設けること。
ロ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。

(1) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

二 浴室又はシャワー室(以下この号において「浴室等」という。)は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等(次に掲げるものに限る。)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられている場合は、この限りでない。

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造であること。
ロ 出入口は、前号ロに掲げるものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

池辺陽(いけべ・きよし)

池辺清は戦後すぐの資材が少ない中での住宅建築をテーマにした日本を代表する建築者。住宅問題解決のための合理的で立体的な空間を利用した。『立体最小限住宅』はシリーズ化として多数の発表作品を生涯に渡って発表 …

令132条

建築基準法施行令 第132条 2以上の前面道路がある場合 2以上の前面道路がある場合 第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の …

Low-Eガラス-2級建築士試験対策

グリーンやブルーの色が金属膜の色 Low-E(複層)ガラスは、低反射率ガラス、高断熱複層ガラスとも呼ばれる。板ガラスの片面に特殊な金属膜「Low-E」を貼り付けたもの。 複層ガラスの1枚のうち、Low …

春日大社本殿

春日大社本殿 春日大社本殿は奈良県「春日大社」にある神社であり、春日大社は平成10年に世界遺産(「古都奈良の文化財」)として登録されている。 切妻、妻入りで、屋根が曲線を描いて反り、正面に片流れの庇を …

no image

公営住宅標準設計51C型

公営住宅標準設計51C型 「公営住宅標準設計51C型」は、親と子の寝室を分離させた2寝室と台所兼食事室(DK)からなる戦後日本の集合住宅のモデルになったものである。 標準設計にはA型(16坪)、B型( …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い