2級建築士試験

トレミー管:2級建築士試験対策

投稿日:2019年3月29日 更新日:




トレミー管

「トレミー管」とは、水中コンクリートの現場打ちの際に、水底から先に打設するための30センチ弱のパイプのことをいう。
打設しながら、分離に気をつけながら徐々に引き抜いていくことで、一体したコンクリートを打つことができる。

出題:平成20年度No.05







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令20条の2

建築基準法施行令 第20条の2 換気設備の技術的基準 第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。 …

即席単語帳計画4

即席単語帳計画④ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「国際様式」「鉄とガラスの摩天楼」「アメリカ、シカゴ」のキーワードから連想される集合住宅とその建築 …

パタン・ランゲージとは?

パタン・ランゲージ 「パタン・ランゲージ(Pattern Language)」とは、アメリカの都市理論研究者であるクリストファー・アレグザンダーが提唱した建築や都市、環境デザインにおける合理的な設計手 …

自家発電設備

自家発電設備 自家発電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 https://nishihatsu.co.jp/より出典 常用と非常用があり、消防法ではどちらも非常 …

法61条

建築基準法 第61条 防火地域及び準防火地域内の建築物 防火地域及び準防火地域内の建築物 第61条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い