2級建築士試験

ジオデシック・ドームとは?ー建築士試験対策

投稿日:2020年1月15日 更新日:




ジオデシック・ドーム

「ジオデシック・ドーム」は、アメリカの建築家バックミンスター・フラーによって考案されるドームの形式の総称である。

バックミンスター・フラー

正十二面・二十面体で球面を近似し、そこに正三角形に組み合わせた構造材を多数並べることによって組上げたドーム状の建築物。

バックミンスター・フラーは1947年にこれを考案し、特許を取得する。これを採用した建築物としては、モントリオール万博博覧会「アメリカ館」やアメリカ南極基地、日本では「富士レーダードーム」、「なにわの海の博物館」が有名。

富士山レーダードーム

過去の出題

平成25年1級学科1、No.10







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

令86条

建築基準法施行令 第86条 積雪荷重 第86条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。 2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量 …

バリアフリー法19条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第19条 認定特定建築物の容積率の特例 認定特定建築物の容積率の特例 第19条 建築基準法第52条第1項、第2項、第7項、第12 …

束石

束石は、束柱を支える基礎石である。束柱を地面から浮かす事で腐食を避け、固定することができる。

即席単語帳計画9

即席単語帳計画⑨ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.貸事務所ビルの全体のレンタブル比と基準階におけるレンタブル比は? クリックして解答を表示 解答:全 …

no image

令9条

建築基準法施行令 第2節の3 第9条 建築基準関係規定 第9条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに法第88条第1項及び第2 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い