2級建築士試験

ジオデシック・ドームとは?ー建築士試験対策

投稿日:2020年1月15日 更新日:




ジオデシック・ドーム

「ジオデシック・ドーム」は、アメリカの建築家バックミンスター・フラーによって考案されるドームの形式の総称である。

バックミンスター・フラー

正十二面・二十面体で球面を近似し、そこに正三角形に組み合わせた構造材を多数並べることによって組上げたドーム状の建築物。

バックミンスター・フラーは1947年にこれを考案し、特許を取得する。これを採用した建築物としては、モントリオール万博博覧会「アメリカ館」やアメリカ南極基地、日本では「富士レーダードーム」、「なにわの海の博物館」が有名。

富士山レーダードーム

過去の出題

平成25年1級学科1、No.10







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築基準法施行令79条の4

建築基準法施行令 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は …

1級建築士試験H29年学科4No.10

1級建築士試験H29年学科4No.10 設問:図のような平面の木造軸組工法による平家建ての建築物において、建築基準法における「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する次の記述のうち、 …

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

はだすき

肌(はだ)すきとは? 「はだすき」とは、主に高力ボルト継手における板厚の差で生じる隙間のこと。「肌かい」とも呼ぶ。 高力ボルト継手は、板と板との間の摩擦抵抗力により滑りが生じないようにする接合であるた …

令74条

建築基準法施行令 第74条 コンクリートの強度 第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。 一 四週圧縮強度は、1m2につき12ニュートン(軽量骨材 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い