2級建築士試験

シャルピー衝撃試験

投稿日:2020年3月6日 更新日:




シャルピー衝撃試験

「シャルピー衝撃試験」とは、種々の形状の切り欠きを持つ試験片を振子型ハンマーの衝撃力で破断し、吸収エネルギーの大きさで材料のじん性を判定するもの。

ジョルジュ・シャルピー

フランスの科学者ジョルジュ・シャルピー(Georges Augustin Albert Charpy)が提唱した試験方法。物理学、冶金学が専門。

試験ではハンマーで試験片を打撃して破壊し、打撃後のハンマーの振り上げ角度を読み取り、試験片の破壊に費やされたエネルギーを求める。

このエネルギーを「吸収エネルギー」と呼び、この値が小さいほど試験材料は破壊に対する抵抗(破壊靭性値)が低いことを示す。

このシャルピー衝撃値が小さくなると、脆弱破壊を起こしやすくなるということが分かる。

過去の関連出題

平成29年1級学科4、No.29平成26年1級学科4、No.29平成25年1級学科4、No.29平成24年1級学科4、No.29平成20年1級学科3、No.25







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

建築基準法規則1条の3 表4

建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …

no image

年少者労働基準規則8条

年少者労働基準規則 第8条 年少者の就業制限の業務の範囲 年少者労働基準規則 第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない …

建築基準法規則1条の3 表2

規則1条の3 表2 出題:平成29年度No.08 ※(2)以降は省略した。 (い) (ろ) 図書の書類 明示すべき事項 (一) 法第20条の規定が適用される建築物 令第三章第2節の規定が適用される建築 …

彩度(クロマ)

彩度は色の鮮やかさの度合いをあわらしている。下のグラフではマンセル体系で赤(R)の彩度と明度を表している。右側に行くほど彩度が高く、最も彩度が高い色が「純色」と呼ばれる。逆に「無彩色」(彩度0)だと明 …

主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)

主任技術者及び監理技術者の設置等 建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い