2級建築士試験

シャルピー衝撃試験

投稿日:2020年3月6日 更新日:




シャルピー衝撃試験

「シャルピー衝撃試験」とは、種々の形状の切り欠きを持つ試験片を振子型ハンマーの衝撃力で破断し、吸収エネルギーの大きさで材料のじん性を判定するもの。

ジョルジュ・シャルピー

フランスの科学者ジョルジュ・シャルピー(Georges Augustin Albert Charpy)が提唱した試験方法。物理学、冶金学が専門。

試験ではハンマーで試験片を打撃して破壊し、打撃後のハンマーの振り上げ角度を読み取り、試験片の破壊に費やされたエネルギーを求める。

このエネルギーを「吸収エネルギー」と呼び、この値が小さいほど試験材料は破壊に対する抵抗(破壊靭性値)が低いことを示す。

このシャルピー衝撃値が小さくなると、脆弱破壊を起こしやすくなるということが分かる。

過去の関連出題

平成29年1級学科4、No.29平成26年1級学科4、No.29平成25年1級学科4、No.29平成24年1級学科4、No.29平成20年1級学科3、No.25







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

都市計画法第19条:市町村の都市計画の決定

市町村の都市計画の決定 都市計画法第19条   第19条 市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の …

即席単語帳環境17

即席単語帳環境・設備17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三相かご誘導電動機の始動電流は、定格電流の5~7倍になるので、それを抑えるために使用される …

no image

令137条の2

建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …

都市計画法施行令22条

都市計画法施行令 第22条 開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 第22条 法第29条第1項第十一号の政令で定 …

熱線反射ガラス

熱線反射ガラス 熱線反射ガラスは、フロート板ガラスの表面に反射率の高い薄膜をコーティングしたものであり、可視光線を30%程度反射し、冷房負荷の軽減に有効である。 ビル窓などで多く使われており、デザイン …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い