2級建築士試験

コストオン方式

投稿日:2020年3月11日 更新日:




コストオン方式

「コストオン方式」は、一般に、建築主が専門工事業者を選定して工事費を決定したうえで、その工事費に元請の管理経費を加えて(上乗せ;コストオン)、建築の元請会社に工事を発注する方式である。「コスト+フィー方式(Cost plus fee)」とも言われる。

メリット

・発注者(建築主)は、自社が選定した元請け会社、専門工事会社の契約内容を把握でき、工事全体の統括管理を元請け会社に一任できる。

・専門工事会社は、発注者と直接契約交渉し、責任範囲とコストを明確にできる。

過去の出題(1級建築士)

平成27年1級学科1、No.20
平成24年1級学科1、No.20







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

即席単語帳法規1

即席単語帳法規1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[建築協定]建築主事を置かない市町村であっても、地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建 …

建築士法20条の3

建築士法 第20条の3 設備設計に関する特例 設備設計に関する特例 第20条の3 設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5,000m2を超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第20 …

バリアフリー法施行令15条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第15条 ホテル又は旅館の客室 ホテル又は旅館の客室 第15条 ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車 …

令11条

建築基準法施行令第11条工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程 第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。 …

建築主の定義

建築主とは、 「注文者」 もしくは 「自ら建築をする者」 を指す。      建築基準法1条一六号 (用語の定義) 第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い