2級建築士試験

グレイジングチャンネル工法とは

投稿日:2019年6月12日 更新日:




グレイジングチャンネル工法

「グレイジングチャンネル工法」とは、グレイジングガスケット工法の一つ。

 

ガラス四方にグレイジングチャンネルを巻きつけ、サッシを取り付ける。

グレイジングチャンネル

継目は上辺中央部、すき間が生じないように取り付ける

ガラスとサッシとの直接接触を避けるために取り付ける。これによって水密性・気密性が向上する。

ただし、グレイジングチャンネル工法は侵入した水が滞留しても性能上問題がない場合に採用される。

 

過去の出題

平成26年1級学科5、No.18
平成25年1級学科5、No.18
平成22年1級学科5、No.18
平成21年1級学科5、No.24

平成21年2級学科4、No.18







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

階数

階数 厳密に言えば、建築物の「階」と「階数」は異なります。 「階」はそれぞれの層のこと「階数」は建築物の「階」の最大 なので、地下に1階(1層)、地上5階(5層)ある建築物の場合、最上階は5階(層目) …

熱貫流量

熱貫流量 熱貫流量は、以下の公式で求められる。 熱貫流量=熱貫流率×内外の温度差×壁体の表面積 熱貫流率に壁の表面積と室内外の温度差を乗じたもので、単位はW(ワット)で表される。 出題:平成23年度N …

平安時代の建築物

平安時代(794~1184)といえば貴族の時代。貴族の住居として寝殿造が完成。古来の日本の信仰と仏教が融合され、日本独自の宗教寺院が発達。しかし大陸から密教が多く入るなど多様性が目立つ。 浄土教建築: …

回り縁

天井回り縁は、天井と壁が接する部分に回す見切り縁で、納まりのために取り付けた部材。 出題:平成28年度No.10

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い