2級建築士試験

ウルビーノ都市基本計画

投稿日:2020年1月10日 更新日:




ウルビーノ都市基本計画

イタリアの「ウルビーノ都市基本計画(1964年)」は、ルネサンスで興隆した歴史遺産を都市全体で再開発した大規模で初の計画である。

都市を歴史地区・隣接地区・周辺部の3区画で分け、歴史地区を開放的にし、その他の地区の経済発展を考慮した空間的・時間的にも先駆的な都市計画である。

ウルビーノ都市基本計画







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令89条

建築基準法施行令 第89条 (木材の許容応力度) 第89条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに …

令93条

建築基準法施行令 第93条 (地盤及び基礎ぐい) 令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし …

ニューアーバニズムとは?ー建築士試験対策

ニュー・アーバニズム 「ニュー・アーバニズム」はアメリカで発達した都市設計手法である。車に依存したまちづくりから脱却し、伝統的様式の再定義が試みられている。 イギリスでは「アバンビレッジ」 ヨーロッパ …

建築基準法規則1条の3 表4

建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い