2級建築士試験

ささら桁

投稿日:2019年1月23日 更新日:

ささらげたは、木造階段における部材の一つ。

出題:平成20年度No.11平成23年度No.11平成26年度No.10平成30年度No.10

ささらげた階段・・・階段の段板を受けるため、上端を段形に切り込み、斜めに架ける部材のこと。

ささら桁(https://e-sumaile.net/より出典)

ほうげた階段・・・斜めに架け渡した一本の太い角材(方桁)で、段板(踏み板)の真ん中を支える構造の階段。

方げた(http://blog.livedoor.jp/より出典)

がわげた階段・・・階段板を側面から支えて斜めにかける部材。

側げた階段(http://www.moriie.net/より出典)

箱階段・・・箱を重ねてできた階段。側面に収納ができる。箱段や箱梯子とも言う。

箱階段(https://www.niwa-atelier.jp/より出典)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

ペンデンティブドーム

ペンデンティブドーム ビザンチン建築の特徴。正方形平面のアーチの上に円形のドームを載せる架構。この建築方式により大空間を実現することができる。→ハギア・ソフィア大聖堂(532年) 出題:平成23年度、 …

no image

正式に使用許可を得ました!

いつも閲覧ありがとうございます なんと!昨年より申請・調整しておりました試験問題の使用許可が正式におりました!     WEBサイトでの許可を得た初のサイト! 2018年12月に開設しました当サイトは …

法57条の2

特例容積率適用区域制度 建築基準法第57条の2 (特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例) 第57条の2 特例容積率適用地区内の2以上の敷地(建築物の敷地となるべき土地及び当該特例容積率適用 …

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

コールドドラフト-建築士試験対策

コールドドラフト 「コールドドラフト」は、冬季において暖かい室内の空気が冷たい窓表面付近に触れて冷やされ、床面に下降することによって生じる。 暖房をつけても室内温度が上がらず、エネルギー効率が悪くなる …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い