ささら桁は、木造階段における部材の一つ。
出題:平成20年度No.11、平成23年度No.11、平成26年度No.10、平成30年度No.10
ささらげた階段・・・階段の段板を受けるため、上端を段形に切り込み、斜めに架ける部材のこと。

ほうげた階段・・・斜めに架け渡した一本の太い角材(方桁)で、段板(踏み板)の真ん中を支える構造の階段。

側げた階段・・・階段板を側面から支えて斜めにかける部材。

箱階段・・・箱を重ねてできた階段。側面に収納ができる。箱段や箱梯子とも言う。

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月23日 更新日:
ささら桁は、木造階段における部材の一つ。
出題:平成20年度No.11、平成23年度No.11、平成26年度No.10、平成30年度No.10
ささらげた階段・・・階段の段板を受けるため、上端を段形に切り込み、斜めに架ける部材のこと。
ほうげた階段・・・斜めに架け渡した一本の太い角材(方桁)で、段板(踏み板)の真ん中を支える構造の階段。
側げた階段・・・階段板を側面から支えて斜めにかける部材。
箱階段・・・箱を重ねてできた階段。側面に収納ができる。箱段や箱梯子とも言う。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
ラチェットレンチ ラチェットレンチ(Ratchet Wrench)は、ラチェット機構によってレンチの回転方向が一方向に制限され、逆回転させると空回りするため、ボルトやナットを素早くしめることができる。 …
即席単語帳計画15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.パッシブソーラーシステムは、機械的手法?建築的手法? クリックして解答を表示 解答:建築的手法 …
建築基準法施行令 第126条の6 非常用の進入口 設置 第126条の6 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階 …
建築基準法施行令 第128条の3 地下街 地下街 第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものに …