2級建築士試験

ささら桁

投稿日:2019年1月23日 更新日:

ささらげたは、木造階段における部材の一つ。

出題:平成20年度No.11平成23年度No.11平成26年度No.10平成30年度No.10

ささらげた階段・・・階段の段板を受けるため、上端を段形に切り込み、斜めに架ける部材のこと。

ささら桁(https://e-sumaile.net/より出典)

ほうげた階段・・・斜めに架け渡した一本の太い角材(方桁)で、段板(踏み板)の真ん中を支える構造の階段。

方げた(http://blog.livedoor.jp/より出典)

がわげた階段・・・階段板を側面から支えて斜めにかける部材。

側げた階段(http://www.moriie.net/より出典)

箱階段・・・箱を重ねてできた階段。側面に収納ができる。箱段や箱梯子とも言う。

箱階段(https://www.niwa-atelier.jp/より出典)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

Low-Eガラス-2級建築士試験対策

グリーンやブルーの色が金属膜の色 Low-E(複層)ガラスは、低反射率ガラス、高断熱複層ガラスとも呼ばれる。板ガラスの片面に特殊な金属膜「Low-E」を貼り付けたもの。 複層ガラスの1枚のうち、Low …

独立柱

独立柱 周囲に壁などがつかずに、独立して建っている柱のこと。

煙感知器

火災が起こると、発見者が知らせる手動式か、機械が探知する自動式で受信機へ火災発生を報せる。 煙感知器は機械式感知器3種類のうちに一つ。その中でも光電式煙感知器は、機器内部で光を発する部分と受光する部分 …

即席単語帳法規1

即席単語帳法規1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[建築協定]建築主事を置かない市町村であっても、地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建 …

建築・建築主等(バリアフリー法による定義)

「建築」の定義 「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。 建築基準法第2条第1項十三号 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 バリア法第2 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い