2級建築士試験

「設計図書」

投稿日:2019年3月2日 更新日:




設計図書

設計図書とは、「工事用の図面」や「仕様書」のことを指す。

工事用の図面とは、一般図、詳細図、構造図、設備設計図、外構図、仕上表をさすが、現寸図は含まれない。

 

設計図書間の優先順位

設計図書に相異がある場合のために、優先順位を定めている。原則として、以下の通り上位から優先順位の高い設計図書となる。

1.質問回答書

2.現場説明書

3.特記仕様書

4.設計図

5.標準仕様書

出題:平成21年度No.25平成23年度No.25

 

指定がない場合

設計図書に指定がない工事の施工方法については、「施工者」の責任において決定する。また必要に応じて、「監理者」と「施工者」とが協議のうえ、やはり「施工者」の責任において決定する。

出題:平成23年度No.01平成24年度No.01平成27年度No.01

 

建築基準法1条一二号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十二  設計図書  建築物、その敷地又は第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面現寸図その他これに類するものを除く)及び仕様書をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法69条

建築基準法 第69条 建築協定の目的 第69条 市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必 …

建築審査会(法5章)

建築基準法 第5章 建築審査会 建築審査会 第78条 この法律に規定する同意及び第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関す …

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

建築基準法法例集 建築基準法第28条の2 石綿の措置  建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。      …

宅地造成等規制法12条

宅地造成等規制法 第12条 変更の許可等 第12条 第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知 …

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い